中国進出の形態は「合弁」、「合作」、「独資」の三つの形態があり、総称して「三資企業」と呼ばれています。合弁会社の場合、外国企業側の投資資本が少なく、中国側の販売ルートが活用できるなどのメリットがありますが、規制緩和に伴い、独資で設立可能な業種が増えたことから、最近は独資による進出が増えています。
◎合弁企業...
独資よりも中国側と組むことで大きな利益が上がる、あるいは、『産業指導目録』で独資企業の設立が認められていないといった場合に、企業は中国側パートナーと合弁企業を設立します。日本側と中国側の出資比率によって権利や利益配分、義務の分配が決定され、外国企業側の投資資本は少なくてすみます。董事会は双方の出資者が派遣した董事で構成されるため、会社の運営に対し中国側との十分な意思疎通と相互理解が求められます。
メリット(外国企業から見たメリット ※以下同様)
・外国側の投資資本が少なくてすむ。
・中国側の資産、労働力、販売ルートが活用できる。
・当局との折衝などで中国側パートナーの力を利用できる。
・外国側の派遣者が少なくてすむ。
デメリット(外国企業から見たデメリット ※以下同様)
・董事会での重要事項拒否権があり、中国側との協力関係が重要。
・中国側の影響が避けられず、相互協調が必要。
◎合作企業...
合弁企業と同じように中国側パートナーとの共同事業。合弁企業との違いは、外資側と中国側はそれぞれの権利、リスクや債務負担などの義務、利益の分配方法を『合作契約』で決めることができます。出資比率によらず契約ですべてを決定したい、比較的短期間に資本を回収して事業を終わりたいといった場合に適した企業形態で、流通業、レストラン、娯楽施設に多いようです。
メリット
・基本的には合弁企業と同じ。
・権利や義務はすべて双方の話し合いにより合作契約によって決定できる。
・合作契約により比較的短期間で利益を回収できる。
デメリット
・合作契約により企業が赤字でも契約に定めた利益分配が必要。
・再投資などの長期的企業戦略が立てにくい。
◎独資企業...
外国企業が単独で、または外国企業のみ複数で100%出資した中国企業のことを指します。董事会は外国側出資者の派遣董事のみで構成されるため、経営方針や従業員の待遇など、すべて出資者の意思で臨機応変に決定できます。反面、すべてにおいて独力で企業運営をする必要があり、初期投資額が大きいというデメリットもあります。中国の法律や政策などを詳しく把握しておかなければ運営が困難なため、既に進出している企業やコンサルティング会社などに意見を求めながら運営することが望ましいと言えます。
メリット
・会社の経営方針や従業員の待遇などを自由に決定できる。
デメリット
・ 外資側の投資資本が多く、全て独自独力で企業運営する必要がある。