現地法人設立申請時に必要な書類
現地法人の設立申請は、独資企業の場合、プロジェクト申請書と同様、外国企業が自ら申請することができませんので、市、区の申請代行機関、開発区や保税区の発展公司、或いは「渉外代理申請資格」を有するコンサルタント会社などに申請を委託します。合弁会社、合作会社の場合は、プロジェクト申請書提出時と同様、中国側の合弁パートナーの名義にて行います。現地法人設立申請の際は、所在地の人民政府対外経済貿易委員会あてに申請書(カバーレター)を作成し、以下のものを提出します。
[1]会社設立プロジェクト批准申請書
[2]フィージビリティスタディ(F/S)、定款、合弁か合作の場合は合弁契約、合作契約
●F/S報告書とは・・・
フィージビリティ・スタディの略称で、日本では「事業化調査報告書」または「企業化調査」など、いくつかの呼称があります。企業の設立申請を行う際に、認可機関に提出することが必要であり、進出検討の判断材料としても重要です。「市場」、「立地計画」、「設備」、「環境保護」、「生産」、「販売」、「収益」等から検討され、社内検討用に使用する詳細なF/Sと、企業設立申請用に使用するF/Sとに分けて作成するケースもあります。
●定款とは・・・
外国出資者が中国に設立する企業の基本的な規則を制定するもので、同時に中国政府に対して「このような企業を作り、その経営実行に当たってはこのように進めます」ということを宣言するものです。
[3]プロジェクト申請書(中国語では「項目建議書」)に対する回答書(批復)
[4]名称仮登記通知書
[5]会社所在地の土地使用権購入仮契約書もしくは建屋賃貸借契約書
[6]出資者の登記簿謄本
[7]出資者の取引銀行の信用証明
[8]出資者の法定代表者のパスポートコピー
[9]董事派遣書(指定フォーム無し)
営業許可証交付の申請に必要な書類
批准証書受領後30日以内に、所在地の工商行政管理局にて営業許可証交付の申請をします。営業許可証は設立企業の登記簿となるものであり、対外的にその企業が法的に登記されていることを証明するものですので、企業内のよく見えるところに常時掲げておかなければなりません。また、営業許可証の発行日がその企業の設立日となります。営業許可証交付の申請に必要な書類は以下の通りです。工商行政管理局に提出する資料は、対外経済貿易委員会に提出する資料と多くが重複しますが、全て必要ですのでご注意下さい。
[1]外商投資企業登記申請書2部(工商行政管理局の指定フォーム有り)
[2]会社名称仮登記完了通知書正本、コピー
[3]批准証書正本と副本1部、両方のコピー
[4]合弁会社の場合は合弁契約書フィージビリティスタディ(F/S)、定款及びその回答書(批復)、独資会社の場合は定款、フィージビリティスタディ(F/S)及びその回答書(批復)
[5]国有資産管理部門の認可文書(合弁会社設立申請の場合で、中国側投資者が実物投資の場合)
[6]出資者の取引銀行の信用証明コピー(中国語に訳す必要有り)
[7]董事派遣書(工商行政局の指定フォーム有り)
[8]董事の身分証明書コピー(合弁会社の場合、外国側の董事はパスポートコピー)
[9]住所(経営場所)使用証明書2部(工商行政管理局の指定フォーム有り)
[10]会社所在地の土地使用権購入仮契約書もしくは建屋賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合は賃貸協議書正本、コピー)
[11]企業コード登記審査批准通知書